その他お役立ち情報

配偶者控除150万円の壁はいつからで社会保険はどうなる?130万円の壁で扶養内でも安心できない理由はこの3つ!

配偶者控除の廃止や社会保障制度の改正など、働く主婦を取り巻くお金の環境が変化しています。制度の改革に合わせて労働時間を増やしたものの、働き方によっては逆に損をしてしまう可能性も!「働き損ゾーン」も間違いなく存在するようです。

いわゆる「150万円の壁」はいつからで、そのとき社会保険はどうなるのか?扶養内で安心と思っていたら106万円、130万円の壁が立ちはだかって思いの外、世帯収入が下がってしまった!なんてことにならにように、先ずは制度を理解し、納得の働き方を手に入れましょう。

【配偶者控除】年収103→150万円や年収制限の改正はいつから?

2018年1月1日~2018年12月31日までの所得からが対象となります。
配偶者控除が適用されるご主人にとっては2018年末に行う年末調整から影響するという事になります。

2017年からいきなり変わるわけではありませんが、改正以降の働き方についてやはり今から改めて考えて準備しておくことは必要になるでしょう。

配偶者控除とは

配偶者控除

配偶者控除とは、配偶者(妻または夫)の合計所得金額38万円以下(給与所得での年収なら103万円以下(改正後150万円以下))の場合、使える所得控除です。

例えば所得の少ないあるいはゼロの専業主婦(専業主夫)などを扶養しているなら、その分は税制面で優遇しますよということです。

2017~2018のインフルエンザの話題はコレ↓↓
インフルエンザ2017-2018ワクチン不足の理由とは? 喉の症状と厚生労働省の少ないワクチン効果を徹底調査!

所得控除とは

所得控除とは、家族構成や個人的事情の違いなどからくる担税力(どれだけの税金を負担する力があるか)の違いを考慮して、所得税の計算の際に控除する(特定の金額を差し引く)もの。例えば、年収が同じ人でも、シングルの人と、シングルで学費のかかる子供のいる人、家族みんなが健康な人と病気がちな人がいる場合などでは、生活にかかる出費額も違うため担税力は異なりますね。

課税の公平性を図るために、個人的事情等を考慮して、所得税を計算するときにその所得から差し引いて課税されないようにする「所得控除」が設けられているのです。

配偶者控除の要件

配偶者控除を使うことのできる人は、その年の12月31日現在で以下の4つの要件すべてに当てはまる人が対象です。

  • 民法の規定によるいわゆる配偶者である(内縁関係の人は不可)。
  • 納税者と生計を一にしている。
  • 年間の合計所得金額が「38万円以下」である(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
  • 青色申告者の事業専従者として1年間一度も給与の支払を受けていない、白色申告者の事業専従者でない (例えば個人事業主の夫などから給料を受けている妻のことなどです)。

配偶者控除の金額及び新たな夫の年収制限・所得制限の改正

実際に配偶者控除でいくら所得控除されるのかというと次のようになります。

  • 一般の控除対象配偶者 38万円
  • 老人控除対象配偶者 48万円 (その年の12月31日現在の年齢が70歳以上)

配偶者が障害者の場合、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)を控除することができます。

一般的には配偶者控除は38万円と覚えておけばいいでしょう。但し今回の改正で夫の合計所得金額によって3区分に細部化、年収制限・所得制限が設けられています。

具体的には次のように改正・見直しされます。

居住者の合計所得金額控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

配偶者控除における所得税の年収103万円(改正後150万円)の壁とは?

先ずは従来までの制度の確認です。そもそも、年収103万円以下(改正後は150万円以下)であれば課税されません。

どういうことかというと、給与所得者には、給与所得控除というお勤めの人のための経費が認められています。収入金額が65万円に満たない場合には65万円を差し引く(控除できる)ことができるともあります。

103万円からこの65万円を引くと38万円になります。先ほどの合計所得金額38万円以下に該当しますので課税されないというわけです。これがいわゆる103万円の壁です。この金額だと毎月8.5~8.6万円くらいのパート収入で年間103万円を超えてしまいます。

年末にパートやアルバイトなど、これ以上働くと税金がかかってしまうので、出勤日を調整する動きがありますが理屈はこういうことです。

この配偶者控除の年収103万円という金額を年収150万円に引き上げるというのが今回の改正です。

月収を約8.5万円以内に収めていたのが、月12万5千円まで働いても今まで通りの配偶者控除が受けられるなら、家計も大助かりで、尚且つ働く時間を増やす主婦は増加するでしょう。実際、この改正での国の狙いは、『働く女性を増やす』こととも言われています。

年収150万円までガッツリ働くぞ~!

そう思ったあなたは、もう少し読み進めてくださいね。

103万円の壁が150万円に改正されることはメリットばっかりなんでしょうか?実はほんとの意味でのお得になるためには、他にも2つの壁が立ちはだかっているのです。

スポンサーリンク

社会保険の年収130万円と106万円の壁!

実は、「103万円の壁が150万円に拡大される」というのは、所得税に限った話です。所得税の税制上の要件に該当する扶養と、社会保険(年金や保険)の要件に該当する扶養は実は別な話です。

つまり先ほどの年収103万円が税金に関する壁ならこちら(年収130万円と106万円)は、社会保険の壁というわけです。

つまり、年収150万円の壁を乗り越えるには、その手前に106万円と130万円の壁があるということ。さっそく「壁」の内容をみていきましょう。

社会保険 年収130万円の壁

年収が130万円を超えると、パートであったとしても社会保険に加入しなければならなくなります。社会保険に加入することによって社会保険料の支払いが発生します。(妻本人の支出増)

結果として扶養に入っている夫のところから外れなければならなくなります。(夫の支出増)

当然妻本人の年収は増えるのですが、妻本人の社会保険料負担が増えるうえ、夫は扶養控除が減り結果夫の税負担が増え、家計の全体の手取りは減ってしまうという現象が起こります。

これが、社会保険の年収130万円の壁です。

社会保険 年収106万円の壁

2016年10月より年収130万円の壁が下がって、106万円の壁となるケースがでてきました。

社会保険の加入要件は週の労働時間で決まっていましたが、法改正により単純に週の労働時間だけでなく、106万円という年収についても加入要件に追加されます。

「106万円の壁」では妻本人が社会保険に加入するための条件が変更されて、年収106万円超になると妻自身が社会保険に加入しなければなりません。

106万円の壁の要件は以下の通りです。

  • 勤務時間が週20時間以上
  • 1ケ月の賃金が8,8万円以上
  • 勤務時間が1年以上見込まれること
  • 勤務先の従業員が501人以上であること

例えば、大手スーパー(従業員501人以上)で1日6時間、週5日、時給750円で、常用雇用されてパート勤務をするとなると、1ヶ月パート収入9万円、12ヶ月では108万円となり、社会保険に加入しなければなりません。逆に、扶養から外れないようにやはり106万円以内で抑えるという調整をされる方も多いのでは。

所得税の壁が年収150万円に拡大されても、この106万円、130万円の壁がネックとなり、結局パート収入を調整する家庭が多いのでは・・と予想されているのです。

扶養手当も要確認!

就業規則に定めて支給されますので、とくに「いくら支払わなければならない」といった決まりはなく、会社によって金額も異なりますし、中小企業等では支給しない会社も少なくありません。

支給対象も、会社の就業規則に基づきますので、18歳までが対象で支給されたり、22歳まで支給されたりします。

扶養手当対象者の所得も、所得税の扶養控除範囲である所得(103万円以下)である場合もありますし、社会保険の扶養の範囲である所得(130万円以下)であることもあります。会社の責任で支給するお金ですので、どう定めるかはその会社次第です。

夫の会社から扶養手当を受けている場合には、妻の所得がいくらか扶養手当が外れるのかは確認しておいた方がいいですね。

微妙に妻の所得が増えても、社会保険料負担が増え、夫の会社の扶養手当がなくなり、夫の税負担が増えるとなると、なんのことかわからない工エエェェ(´д`)ェェエエ工ってことになりかねません。

スポンサーリンク

まとめ

  • 配偶者控除の年収103→150万円や年収制限の改正は、2018年1月1日~2018年12月31日までの所得からが対象
  • 「150万円に拡大」は税金の壁。社会保険の106万円、130万円の壁で、妻本人のパート収入が増えても世帯収入で手取りが減る!といういわゆる「働き損ゾーン」が発生ため働き方の見直しや検討は必要
  • 税、社会保険の壁以外にも、夫の勤務先の配偶者手当や扶養手当の支給要件は必ず確認した上で、トータルで判断していきましょう

妻の働き方は、家族構成や、家族の考え方によるところも大きいので、制度が変わったからといってどの家庭もが単純に労働時間を増やせばいいということではないと思います。

妻の所得はあがったものの、社会保険料負担がふえ、夫の手当が減り、夫の税負担が増し、おまけに保育園代が増えて、手取りは激減!など、知らなかった!と後悔しない働き方の選択をしていきたいものですね。

-その他お役立ち情報
-