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インフルエンザの潜伏期間に家族にうつる可能性の確率とは?!会社や学校休めないけど出席停止に診断書は必要?

今回の話題はインフルエンザインフルエンザに関しては、実はこれまでにも、「2017-2018年のワクチン不足の問題」子供予防接種予防のための食べ物薬なし治すには」など、いろんな角度から情報を調べてきました。

今回は、インフルエンザは感染する、つまり、うつるので怖いと思っている人にはぜひ知っておいてほしいお話です。インフルエンザの潜伏期間はどのくらいの期間なのか?とかうつる可能性も知っておきたいですよね。

また、仮に感染してしまった時、「会社や学校への対応はどうするべきか?」などの疑問が出てきます。出席停止の期間や会社に診断書の提出は執拗なのかなど、社会人なら知っておきたいところですよね。そんな疑問を、調べてみたいと思います。

インフルエンザの潜伏期間って?

インフルエンザに罹ると、その多くは38度から40度の高熱となり強烈な筋肉痛や倦怠感に襲われ、日常生活に支障をきたします。その様な症状が出るまでのインフルエンザウィルスの潜伏期間はどのくらいなのでしょうか?

実は、インフルエンザウイルスの潜伏期間は、わずか1~2日くらい、長くても3日といわれているようです。発症した時の症状として一般的には、「ひどい高熱」「身体のだるさ」「関節の痛みや筋肉痛」「悪寒」「喉が乾燥する」などがあります。

では、症状が出る前の潜伏期間中はうつったりするのでしょうか?インフルエンザウイルスは、発症する1日前から感染力をもっているといわれています。とすると、感染してほとんどすぐ位には、感染力をもっているということになりますね。

インフルエンザはどうやってうつるの?

飛沫感染

感染者のくしゃみや咳・会話などをした時の飛沫。この飛沫にインフルエンザウィルスが排泄され、これを、また別の人が鼻や口から吸い込むことで体内に入ります。1回の咳で約10万個のウイルスが2mも飛び、くしゃみでは約200万個のウイルスが3メートルも飛ぶと言われているそうです。

なお、鼻や口だけでなく目の粘膜からも入り込むこともあるんだとか。怖いですね。

接触感染

皮膚や粘膜の直接の接触はもちろん、ドア、スイッチ、手すり、ボタンなどに間接的に触れることなどによっても、ウィルスが付着し感染していまうこともあるようです。ウィルスが付いた手を無意識に目や鼻、口などに持っていき、その粘膜から感染することもあるようです。

空気感染

感染者から排出された、空気中に浮遊するウイルスが、何らかの形で皮膚に付着したり呼吸により吸い込まれたりすることで体内に入ってきます。ということで、感染者と同じ空間にいることでうつる可能性が高くなります。

インフルエンザが家族にうつる可能性と確率とは?

感染者と一緒にいるとうつりやすいということになると、一緒にいる時間の長い家族は、感染する確率が高いということになるのでしょうか?非常に気になるところではありますよね。

実は、家族の中にインフルエンザの発症した患者が出た場合、家族に移る確率はおおよそ10%程度なんだそうです。しかし、これは周りの家族が観戦しないようにどれほどの予防を行っているかとか、季節性・新型、本人の免疫力によっても大きく異なると思います。

家族のうち感染第1号は子供が多いのだそうです。というのも、子供が一番体力もなく身体も弱いからだと思います。そして子供が感染者の場合、周りに感染を拡大させないように配慮するということが難しく、家族間の感染を拡大させてしまう可能性が大きくなるので注意が必要です。

インフルエンザの出席停止はいつまで?

インフルエンザの感染力はいつまで?

インフルエンザは1~3日くらいの潜伏期間の後、38度を超える高熱や身体のだるさ、関節の痛みなどを伴い、その後、咳などが出てのどの痛みや鼻水などの症状が出て来るのが一般的とされています。そして、インフルエンザは感染力が高いことでもよく認識されています。

個人差はあると思われますが、先ほどあったように、発症1日前から発症後7日程度は感染力があると言われているようです。

インフルエンザで学校はいつまで休む?

インフルエンザに罹ってしまったら、学校は当然休まないといけません。「それって、法律で決まってるの?」っていう方がいますが、これって、実は、法律で決まっているんです。

学校保健安全法(2017.11現在)という法律により、登校しても良いとされるのは、「発症した後5日(発熱した翌日を1日目とする)を経過し、かつ、解熱したのち2日を経過してから」とされています。

インフルエンザで会社はいつまで休む?

では、社会人ではどうなのでしょうか?実は、会社の場合、学校とは違い法律はありません。つまり、社会人では法律で決まっていないので、本人もしくは会社の判断ということになります。

ということになるので、インフルエンザに罹った時の対応は、恐らく会社によって、かなりの差があるものと考えられます。なので、会社や同僚に確認しておくと良いでしょう。

診断書は必要?

児童・学生の場合、文部科学省の定めた先ほどの「発症した後5日を経過し、かつ、解熱したのち2日を経過してから」を守れば、医師の登校許可証は要らないこととされています。しかし、学校によっては、必要としている学校もあるので確認が必要です。

また、社会人の場合は、会社の規定に定めているところもあるようなので、確認が必要ですが、素人目に風邪とインフルエンザの判断が難しいため、会社を休む場合は、医療機関で判断した診断書の提出を求めるところも多いようです。

社会人の場合休みにくいのは分かりますが、とにかく大原則として、インフルエンザに感染した場合、最低でも発症から5日間、発熱から2日間が経過するまではお休みです。

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『インフルエンザ』のまとめ

今回は、まず、インフルエンザに罹ったかどうかわからない期間、「潜伏期間」についてみてきました。潜伏期間は、通常、1~2日。長くても3日だそうです。しかし、その潜伏期間であっても、他人に感染させてしまう可能性があるとは思いませんでしたね。

そして、どうやってインフルエンザに感染するのかを情報提供してきましたが、正直、潜伏期間で感染者本人も気づいてないとすると、なかなか予防しにくいという感じを持ちました。特に長い時間一緒の家族は予防だが維持になりますね。

そして、やむなくインフルエンザに感染してしまった場合、いつ学校や会社に行っていいのか?について情報提供しています。学校への登校に浮いては法律で決まっていて、社会人の会社への出社は法律では決められていないわけです。

ですので、会社を休む基準として、最低でも発症から5日間、発熱から2日間が経過するまではお休みするというのを、目安として観ていただくといいようです。

いずれにしても、インフルエンザにはなりたくはないですよね。そのためにも、日頃のインフルエンザ予防が大事になってきます。十分なケアをしながらこのインフルエンザの季節を乗り切っていきましょう。

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